公益社団法人寒河江青年会議所  定款

 

 

第1章  

( )

第1条  この法人は、公益社団法人寒河江青年会議所(英文名 Junior Chamber International Sagae)と称する。(以下「本会議所」という。)

 

(事務所)

第2条  本会議所の事務所を、山形県寒河江市に置く。

 

( )

第3条  本会議所は、青年の真摯な情熱を結集し、地域社会及び国家の発展を図り、会員の連携と指導力の啓発、社会奉仕に努めるとともに、国際的理解を深 め、世界の繁栄と平和に寄与することを目的とする。

 

(運営の原則)

第4条  本会議所は、特定の個人又は法人その他の団体の利益を目的としてその事業を行わない。

2.本会議所は、これを特定の政党のために利用しない。

3.本会議所は、剰余金の配分を行うことができない。

 

(公益目的事業)

第5条  本会議所は、その目的達成のため必要に応じ次の事業を行う。

(1)児童や青少年の健全な育成等を目的とする事業

(2)地域社会の健全な発展及び地域振興等を目的とする事業

(3)その他、本会議所の公益目的を達成するために必要な事業

 2.本会議所の事業は山形県において行うものとする。

 

(その他の事業)

第6条  本会は、公益目的事業の推進に資するため必要に応じ、次の事業を行う。

(1)資質向上並びに能力の開発を利する事業

(2)国際青年会議所、公益社団法人日本青年会議所並びに国内国外の青年会議所及びその 

  他の諸団体と提携し、相互の理解と親善を増進する事業

(3)その他本会議所の目的を達成するために必要な事業

 

第2章  

(会員の種別)

第7条  本会議所の会員は、次の3種類とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般社団・財団法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員

寒河江市またはその周辺に居住又は勤務する、満20歳以上40歳未満の品格ある青年で、本会議所の目的に賛同し、理事会において入会を承認されたものを正会員とする。ただし、事業年度中に制限年齢に達した場合は、

その年度終了まで正会員としての資格を有する。

また、40歳を超えても役員として出向先する場合は、正会員としての資格を有する。

(2)特別会員

満40歳に達した年の年度末まで正会員であった者は、特別会員とする。

(3)賛助会員

本会議所の目的に賛同し、その発展を助成しようとする個人又は団体で、理事会で承認されたものは、賛助会員となることができる。

 

(入会)

第8条    本会議所の正会員となろうとする者は、所定の入会申込書を理事長に提出し、理事会の承認を受けなければならない。

2.前項に定めるほか、入会に関する事項は、別に定める会員資格規程による。

 

(会員の権利)

第9条    正会員は、本定款に定めるもののほか、本会議所の目的達成に必要なすべての事業に参加する権利を平等に享有する。

 

(会員の義務)

第10条  本会議所の正会員は、定款その他の規程を遵守し、本会議所の目的達成に必要な義務を負う。

 

(入会金及び会費等)

第11条  正会員は、本会議所の事業活動等において経常的に生じる費用に充てるため、総会において別に定める規程により入会金及び会費(以下「会費等」という。)を所定の期日までに納入しなければならない。

2.その他、会費等に関する事項は、別に定める会員資格規程による。

(任意退会)

第12条  本会議所を退会しようとする正会員は、その年度の会費を納入し退会届を理事長に提出することにより、任意に退会することができる。

 

( )

第13条  正会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。

(1)本会議所の名誉を傷つけ、又は本会議所の目的に違反する行為があるとき。

(2)本会議所の秩序を乱す行為のあるとき。

(3)第10条の納入義務を1年以上履行しなかったとき。

(4)その他、除名すべき正当な事由があるとき。

2.特別会員、賛助会員が第一項各号のいずれか一つに該当する時は、理事会の決議により、当該会員を除名することができる。

3.第1項の規定により、正会員を除名しようとするときは、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、除名の決議を行う総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならな い。

4.除名が決議されたときは、その会員に対し通知するものとする。

 

 (会員資格の喪失)

第14条  前2条の場合のほか、本会議所の会員は次のいずれかに該当するに至ったとき、その資格を喪失する。

(1)総正会員全員が同意したとき。

(2)当該会員が死亡し、又は解散したとき。

 

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第15条  会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会議所に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。

2.本会議所は、会員がその資格を喪失しても、既に納入した入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

 

第3章  

 

(総会の構成)

第16条  総会は、全ての正会員をもって構成する。

 

(総会の開催)

第17条  総会は、通常総会として毎年1月及び8月にそれぞれ1回開催するほか、必要がある場合に臨時総会として開催する。

2.前項の総会をもって一般社団・財団法人法上の社員総会とし、毎年1月に開催する通常総会をもって同法上の定時社員総会とする。

 

(総会の招集)

第18条  総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2.総正会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する正会員は、理事長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

 

(総会の議長)

第19条  総会の議長は、理事長又は互選により選出した正会員がこれにあたる。

 

(議決権)

第20条  総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

 

(総会の決議)

第21条  総会の決議は、出席した正会員の有する議決権数の過半数をもって決する。

2.前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

(1)正会員の除名

(2)監事の解任

(3)定款の変更

(4)解散

(5)重要な財産の処分

(6)その他法令で定められた事項

3.理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第25条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定款の枠に達するまでの者を選任することとする。

 

(書面による議決権の行使)

第22条 

やむを得ない理由により総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面により議決権を行使し、又は法令の定めるところにより他の正会員を代理として議決権の行使を委任することができる。

2.前項の場合において、第21条第1項及び第2項の適用範囲においては、その正会員は出席したものとみなす。

 

(総会の決議事項)

第23条  次の事項は総会の決議を経なければならない。

(1)理事及び監事の選任又は解任

(2)理事長候補者の選出

(3)事業報告及びその付属明細書並びに計算書類及びその附属明細書、財産目録の承認

(4)定款の変更

(5)入会金及び会費の額等の変更

(6)理事及び監事の報酬の額等の変更

(7)次に掲げる規則の制定、変更及び廃止 1.会員資格規程

2.理事及び監事報酬規程 3.基本財産等管理規程

(8)正会員の除名

(9)長期借入金並びに重要な財産の処分又は譲受

(10)本会議所の解散及び残余財産の処分

(11)理事会において総会に付議した事項

(12)その他、総会で決議するものとして法令又は定款で定められた事項

 

(総会の議事録)

第24条  総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

 2.議事録には、議長及び出席した正会員のうちから当該総会において選任された議事録署名人2人が署名押印しなければならない。

 

第4章  

 

(役員の種類及び定数)

第25条  本会議所に次の役員を置く。

(1)理事  8名以上20名以内

(2)監事    1名以上  3名以内

2.理事のうち1名を理事長、1名以上3名以内を副理事長、1名を専務理事とする。

3.前項の理事長をもって、一般社団・財団法人法上の代表理事とする。

4.理事会は、理事長以外の理事の中から、一般社団・財団法人法第91条第1項第2号の業務執行理事を選任することができる。

5.本会議所の役員は、正会員でなければならない。ただし、監事はこの限りではない。

 

(役員の資格及び選任)

第26条  本会議所の理事及び監事は、総会の決議によって選任する。

2.理事長、副理事長及び専務理事は理事会の決議によって理事の中から選定

する。ただし、理事長を選定する場合において、総会の決議により理事長候補者を選出し、理事会において当該候補者を選定する方法によることができる。

 

(理事の任期)

第27条  理事の任期は、選任後1年以内に終了する事業年度に関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2.補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.理事は、第25条第1項第1号に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任されたものが就任するま で、なお理事としての権利義務を有する。

 

(監事の任期)

第28条  監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する通常総会の終結の時までとする。ただし再任を妨げない。

2.補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

3.監事は、第25条第1項第2号に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお監事としての権利義務を有する。

 

(役員の解任・辞任)

第29条  役員は、理事会の承認を得て辞任することができる。

2.役員は、総会の決議によって解任することができる。

 

(理事の職務権限)

第30条  理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより職務を執行する。

2.理事長は、本会議所を代表し、業務を執行する。

3.副理事長は、理事長の業務の執行を補佐する。

4.専務理事は、理事長の業務の執行を補佐し、事務局を管理して本会議所の

常務を処理する。

 

5.理事長は毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務執行の

状況を理事会に報告しなければならない。

 

(監事の職務権限)

第31条  監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより監査報告を作成する。

2.監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、又は本会議所の業務及び財産の状況を調査することができる。

 

(責任の免除)

第32条 

本会議所は、役員の一般社団・財団法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償の責任を負う額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

 

(報酬等)

第33条  役員は無報酬とする。ただし、正会員の資格をもたない監事に関しては、総会において定める報酬等を支給することができる。

 

(直前理事長等)

第34条  本会議所に、直前理事長1名、顧問1名を置くことができる。

2.直前理事長は、前年度理事長がこれにあたり、理事長経験を生かし、業務について必要な助言を行う。

3.顧問は、理事長経験者の中から理事長が任命し、その知識及び経験を生かし本会議所の運営につき適宜助言する。

4.直前理事長、顧問の任期は、第27条1項の規定を準用する。

5.直前理事長、顧問は、無報酬とする。

 

第5章  理事会

 

(理事会の構成)

第35条  本会議所に理事会を置く。

2.理事会は、すべての理事をもって構成する。

 

(理事会の開催)

第36条  理事会は定例理事会及び臨時理事会の2種とする。

2.理事会は毎月1回開催するほか、必要に応じて臨時理事会を開催する。

 

(理事会の招集)

第37条  理事会は、理事長が招集する。

2.理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

 

(理事会の議長)

第38条  理事会の議長は、理事長又は出席した理事の互選により選出した理事がこれに当たる。

 

(決議)

第39条  理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

 

(理事会の権限)

第40条  理事会は、本定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。

(1)総会の日時及び場所並びに議事に付すべき事項の決定

(2)総会で決する以外の規程及び細則の制定、変更及び廃止に関する事項

(3)理事の職務の執行の監督

(4)前各号に定めるもののほか、本会の業務執行の決定

 

(議事録)

第41条  理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、理事長及び監事は、これに署名押印しなければならない。ただし、理事長が理事会に出席しなかった場合は、出席した理事及び、監事がこれに署名押印する。

 

第6章  例会及び委員会

 

第42条  本会議所は、原則として例会を毎月 1 回開催する。

2.例会の運営については、事業計画に基づき理事会の決議で別に定める。

 

(委員会等の設置)

第43条  本会議所はその目的達成に必要な事項を調査、研究、または実施するために委員会を置く。

2.本会議所は必要に応じて特別委員会等を設置することができる。

 

(委員等の任命)

第44条  委員会に委員長1名及び委員若干名を置く。

2.委員長は理事のうちから、理事会の承認を得て理事長がこれを委嘱し、委員は正会員のうちから理事会の承認を得て任命する。

3.特別委員会等を設置する場合は、前2項の規程を準用する。

4.正会員は、理事、監事を除き、原則として全員がいずれかの委員会に所属しなければならない。

 

第7章  会計及び資産

(事業年度)

第45条  本会議所の事業年度は、毎年1月1日に始まり、同年12月31日に終わる。

 

(事業計画及び収支予算)

第46条 

本会議所の事業計画書、収支予算書及び資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の日の前日まで理事長が作成し理事会の決議を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2.前項の書類については、主たる事業所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第47条  本会議所の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の決議を経て、定時総会に提出しなければならない。

2.以下の書類のうち、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第6号までの書類については承認を受けなければならない。

(1)事業報告

(2)事業報告の附属明細書

(3)貸借対照表

(4)損益計算書(正味財産増減計算書)

(5)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(6)財産目録

 

(公益目的取得財産残額の算定)

第48条 

理事長は、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律施行規則第48条の規定に基づき、毎事業年度、当該事業年度の末日における公益目的取得財産残額を算定し、運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれら

に関する数値のうち重要なものを記載した書類に記載するものとする。

 

(基本財産)

第49条  基本財産は、第5条第1項及び第2項の公益目的事業を行う為に保有する。

2.基本財産は、総会で基本財産として繰り入れることを決議した財産とする。

3.基本財産は、これを処分し、または担保に供することはできない。ただし、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ総会の決議を経てその全部もしくは一部を処分し、または担保に供することができる。

4.基本財産の運用益は、第1項の事業に使用しなければならない。

 

(特定積立金)

第50条  本会議所の特定積立金とは、記念事業実施積立金及び備品購入積立金をいう。

2.記念事業実施積立金は、周年記念事業を実施するための、必要な費用に充てるための資金をいう。

3.備品購入積立金は、本会議所において使用する物品の購入及び更新又は修繕に係る支出に充てるための資金をいう。

 

第8章  

(事務局)

第51条  本会議所の事務を処理するために事務局を置く。

2.事務局に関する事項は、理事会の決議を経て、理事長が別に定める。

3.事務局には所定の職員を置くことができる。

 

(備付け帳簿及び書類)

第52条  事務局には定款を常時備え置き、一般の閲覧に供するものとする。   2.次の書類を主たる事務所に別に定める期間を備え置き、一般の閲覧に供す

るものとする。

(1)会員名簿並びに理事及び監事の名簿

(2)認定、認可等及び登記に関する書類

(3)理事及び監事の報酬等の支給基準を記載した書類

(4)事業報告書及び財産目録、貸借対照表、損益計算書等の計算書類

(5)監査報告

(6)運営組織及び事業活動の状況の概要及びこれらに関する数値のうち重要なものを記載した書類

(7)その他法令で定める帳簿及び書類

 

第9章  情報公開及び個人情報の保護

 

(情報の公開)

第53条  本会議所は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2.その他、情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

(個人情報の保護)

第54条  本会議所は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

 2.個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

 

( )

第55条

本会議所の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

 

第10章  定款の変更、合併及び解散

 

(定款の変更)

第56条  この定款は、総会の決議によって変更することができる。

 

( )

第57条  本会議所は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

 

(残余財産の処分)

第58条  本会議所が清算するときに有する残余財産は、総会の決議を経て、本会議所と類似の事業を目的とする他の公益法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

(公益目的取得財産残額の贈与)

第59条 

本会議所が公益認定の取消しの処分を受けた場合又は合併により法人が消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産

を当該公益認定の取り消しの日又は当該合併の日から一箇月以内に、総会の決議により、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

 

 

第11章  

 

( )

第60条  本定款に別に定めるもののほか、本会議所の運営に必要な事項は、理事会の決議により、別に定める。

 

附則

平成24年10月1日施行

平成25年1月22日一部改定平成29年1月25日一部改定

平成30年8月29日一部改定

 

令和2年8月27日一部改定